武力による威嚇又は実力の行使については
国際問題を解決する手段としてはこれを永久に放棄する。9条
なお、ここで言うのは「侵略戦争」であり、「自衛戦争」については、放棄しないという立場を取ります。なお、「両面放棄」という考え方もありますがありますが、悪意を持った他国が攻めてきた場合には、現実的では無いです。「自衛権」については、独立した国家であれは当たり前です。「個別的自衛権」については国際法で認められています。
ですので「自衛隊」は違憲では無い訳です。
「集団的自衛権」については別途記述します
中山章彦公式
元通信エンジニア(NEC) 日本文明に高いプライドを持つ YouTuber、趣味で本を書く 国立大分工業高等学校電気工学科卒 政治、近代史に興味を持つ 読書家 アニメ好き Apple好き 最新のテクノロジーにこだわる。
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